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〒550-0013 大阪市西区新町3丁目8番18号
西長堀ビジネスゾーン702号

業務一覧

 土地家屋調査士業務および測量全般を行っております。

土地

●現況測量
 対象土地に存在する地物(塀や境界プレート・杭など)を測り、現地のおおよその寸法や面積等を算出致します。建物建築の際には必要となる測量です。必要に応じて、地下埋調査・高低測量・真北測量等も行うことが可能です。

●境界確定一式
 土地と土地との境目を明確にし、互いの所有権の及ぶ範囲を明確にするための作業です。

●官民境界確定明示
 公共用地と私有地の境界を明らかにし、官公庁に申請を行い、きちんと境界を定めます。

●民民境界の立会と確定
 隣り合う私有地の境界を定め、互いの土地所有者の合意の上で”筆界確認書”を取り交わします。隣接地との境界を確定し、互いに確認することで、後日の土地所有権範囲のトラブルをなくします。

●確定測量・測量図作成・境界杭埋設
 測量結果を基に土地面積や境界を求め、”測量図”の作成、および、境界を示すプレートや杭を現地に設置致します。測量図として土地の現況を図面に表したり、現地に境界標を設置して示すことで、一目で土地の状況が分かりやすくなり、土地に関するトラブルを防ぎます。

●その他あらゆる測量業務に関する作業一式
 土地の売買・宅地造成などの際には測量が必要です。目的に合わせた測量業務を行います。

●登記申請
 土地の正確な状況(面積・地目・境界線など…)を、法務局に申請します。土地家屋調査士が土地所有者の代理申請人となって登記申請を行うため、大切な財産である土地の情報を、安心して法務局に届け出ることができます。

●土地の合筆登記・分筆登記・地図訂正
 2つの土地をひとつにまとめたい時、ひとつの土地を2つに分けたい時、法務局の地図が間違っている時、法務局にその申請を行います。


建物

●建物の表示登記
 建物の正確な状況を法務局に申請します。建物を新築したときや、登記されていない建物を購入したときに、表示登記の申請が必要となります。

●建物表示変更登記
 建物を増築したり、改築したりした時、あるいは所在地番が変更になった時に、その建物状況の変更を申請します。

●建物滅失登記
 建物を取壊した時など、建物が現場からなくなったことを申請します。



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TEL 06−6534−0072 / FAX 06−6534−0071
MAIL yasuhara_touki_sokuryou@yahoo.co.jp

 

バナースペース

安原登記測量事務所

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