TEL. 06-6534-0072

〒550-0013 大阪市西区新町3丁目8番18号
西長堀ビジネスゾーン702号

Q&A

業務に関して

Q.お隣の土地との境界が分からなくて困っているのですが…。

A.境界確定の作業を行います。双方の土地の所有者が、土地家屋調査士同席の下、現地において立会いをし、互いに境界を確認します。確認した証明に、土地家屋調査士が作成した「筆界確認書」を、両所有者それぞれ1部ずつ保有して頂きます。なお、「筆界確認書」には、両所有者とも署名・実印での押印を行っていただき、互いに印鑑証明書を添付することになります。この「筆界確認書」を残しておくことによって、子孫の代になっても、はっきりとした土地の境界の証明が可能となるため、長期にわたっての土地境界トラブルの防止となります。

Q.境界がどこなのかもめているのですが、どうしたらいいですか?

A.まず、土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにすると共に、土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いを行います。話し合いによっても互いの認識が一致しない場合には、筆界特定制度に基づいて筆界を定めます。筆界特定制度とは、法務局に所属している筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見・土地所有者の意見や書類などに基づいて、筆界の位置を特定する制度のことです。もしも、筆界に関するトラブルが起こってしまった場合には、お気軽にご相談下さい。

Q.家を増築したんだけど、何か申請ってしないといけないのですか?

A.はい。建物の増築や改築によって、家の構造や床面積が変わったり、離れや車庫を建てたり、自宅の一部を店舗にしたり、木造のお家に鉄骨で補強をしたりした場合には、建物表示変更登記が必要です。この建物表示変更登記は、変更があったときから1ヶ月以内に行う義務があります。土地家屋調査士が、建物所有者の代理申請人となって登記を行いますので、建物表示変更登記が必要な際には是非お声掛け下さい。

Q.隣の家の樹木の枝や根が伸びてきて、私の家の土地にはみ出しているのですが…。

A.民法233条「竹木の剪除及び截取権」(※H25.4月時点)に基づき、はみ出した枝は勝手に切ることはできません。切除を請求しても応じてもらえない場合には、裁判所に申し立てることが可能です。一方、根に関しては、勝手に切ることが認められています。ですが、勝手に切除したことが原因で、樹木所有者に不利益が生じた場合、権利の濫用として損害賠償請求を負うことも考えられますので、切除する前にまずは樹木所有者ときちんと話し合いを行うことが大切でしょう。こうした境界越境物のトラブルは、お隣との土地の境界があやふやになっている場合に多く起こりがちですので、境界がハッキリしない場合は、土地家屋調査士まで境界確定の依頼を行う事をおすすめ致します。
※Staff Blog内の記事『竹木の剪除及び截取権(H25.4.23)』に、より詳しい解説がございます。


事務所・代表者に関して

Q.いきなり事務所を訪問しても大丈夫ですか?

A.現場に測量・調査に出向いており、事務所に担当者及びスタッフが不在の場合がございますので、お越しいただく際は事前にお電話(06-6534-0072)をお願い致します。

Q.駐車場はありますか?

A.駐車場はございません。お車でお越しの際は、ご自身で、当事務所周辺のコインパーキングに駐車して頂くことになりますので、ご了承下さいませ。

Q.事務所への問い合わせ方法は?

A.初めて事務所へお問い合わせいただくお客様には、お電話・FAX・メールのいずれかによるコンタクトをお願いしております。なお、メールアドレスにつきましては、お問い合わせ専用のアドレスとなっております(yasuhara_touki_sokuryou@yahoo.co.jp)。


  その他ご不明な点がございましたら お気軽にお問い合わせ下さいませ

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安原登記測量事務所

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