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コラム No.002

23種類の「地目」たち


 農地や山林などであった土地に家を建てて宅地にするなど、土地使用の用途を変更した時には地目変更登記の申請を行います。地目とは、日本の不動産登記法上の土地の現況や利用目的による分類のことを言います。こうした登記を行う目的は、その土地がどういった用途で使用されているのかを明らかにするためです。
 ところで、地目には、どんなものがあるのでしょうか。地目は次の23種類から成っています。簡単にご説明いたします。

・田……………農耕地で用水を利用して耕作する土地
・畑……………農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
・宅地…………建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
・学校用地……校舎,付属施設の敷地及び運動場
・鉄道用地……鉄道の駅舎,付属施設及び路線の敷地
・塩田…………海水を引き入れて塩を採取する土地
・鉱泉地………鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
・池沼…………かんがい用水でない水の貯留池
・山林…………耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
・牧場…………家畜を放牧する土地
・原野…………耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生息する土地
・墓地…………人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
・境内地………境内に属する土地であって、
       宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
・運河用地……運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
・水道用地……専ら給水の目的で施設する水道の水源地,貯水池,ろ水場
       又は水道路線に要する土地
・用悪水路……かんがい用又は悪水排泄用の水路
・ため池………耕地かんがい用の用水貯留池
・堤……………防水のために築造した堤防
・井溝…………田畝又は村落の間にある通水路
・保安林………森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
・公衆用道路…一般交通の用に供する道路
・公園…………公衆の遊楽のために供する土地
・雑種地………以上のいずれにも該当しない土地


 皆さんも、町を歩いて周りを見渡したときに、「この土地の地目は何だろう?」と考えてみて下さいね。

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